2015-03-12 第189回国会 衆議院 総務委員会 第5号
地方税収の一部を財源として、地方団体相互間で税収格差を調整するというようなお考えなのかと思うんですけれども、そうなりますと、ほかの地域の行政サービスに充てるために地方税を徴収するということについてどう考えるのかとか、あと、ほかの地域に拠出する側の住民の理解が得られるのかといった課題があるんじゃないかなと想定いたしております。
地方税収の一部を財源として、地方団体相互間で税収格差を調整するというようなお考えなのかと思うんですけれども、そうなりますと、ほかの地域の行政サービスに充てるために地方税を徴収するということについてどう考えるのかとか、あと、ほかの地域に拠出する側の住民の理解が得られるのかといった課題があるんじゃないかなと想定いたしております。
地方税収を財源として地方団体相互間で税収格差を調整するということにつきましては、他の地域の行政サービスに充てるために地方税を徴収することについてどのように考えるのか、また、他の地域に拠出する側の住民の理解が得られるのかなどの課題があるものと考えております。 また、我が国では、多くの行政分野で国と地方の役割分担等を法令によって定めております。
地方交付税制度を廃止し、地方税収を財源として地方団体相互間で税収格差を調整することについては、納めた税金を他の地域の行政サービスに充てることについて納税者の理解が得られるかなどの課題があると考えています。
○政府参考人(荒木慶司君) 地方公共団体の災害が、地方団体で災害が発生した場合にはこれまでも広域応援の仕組みがございまして、地方団体相互に協定等を結びまして応援をするというのは従来からございます。
全国どこに行っても、先ほど大臣の御答弁にもございましたように、医療や教育、そういったものがひとしく受けられるように、地方団体間における財政力の格差を解消するために、地方交付税の適正な配分を通じて地方団体相互間の過不足を調整している、これが戦後にわたって地方交付税の大きな役割であったと思います。
そういうことになるんだと思っておるんですが、財政法を見れば、国と地方団体相互に密接に関連を有する事務ということについては、共同責任という観点から、国が義務的に支出するということになっておりますので、その比率の割合は二分の一とか四分の三とかいろいろありますが、基本的には割り勘ということになろうかなという感じがいたしております。
これにつきましては、高度情報化の進展あるいは地方分権の進展に伴います地方団体相互間の広域的な連携あるいは調整、それから住民の方々の活動範囲が広域化している、市町村、都道府県の区域を越えて活動しているということで、公的部門、行政分野での対応の必要性が非常に高いということを背景に、このシステムを導入しようという考え方でございます。
○二橋政府委員 今、公庫はそういうことで実質的に地方団体の共同の債券発行機関という形になっておりますが、今委員が御指摘になりましたような、地方団体相互が共同発行するというやり方も当然あるわけでございまして、実例はそんな多くはございません、それぞれの団体の事情がありますから。
並行して官官接待等の問題も、政府と地方団体あるいは地方団体相互の問題として幅広く問われているときでもございますだけに、心を改めて、省内全体に綱紀粛正の徹底を図っているところであります。
関しますことはそれぞれの地方団体の条例で主要なことは書くべきである、こう定めておるわけでございますが、一方で、同じ地方税法の第二条あるいは地方自治法の二百二十三条にも同様の規定がございますが、地方団体は法律の定めるところにより地方税を賦課徴収することができるということが書いてあるわけでございまして、いわば条例主義ではございますが、事課税ということになりますと、国全体、国と地方の事務配分あるいは地方団体相互問
それで、今後の国、地方団体あるいはその地方団体相互間におきます法人所得課税の配分はどうあったらいいかということにつきましては、税収の伸長性をとるのか安定性をとるのかといったことが、県、市町村といった地方団体の種類、性格とも関連づけて適正な税源配分というものを考えなければいけないだろうと思っておりますし、さらには国、都道府県、市町村の行政事務の配分のあり方とも大いに関連するわけでございます。
地方交付税は、地方団体相互の財源の均衡と、地方行政の計画的な運営を制度的に保障し、地方自治の実現を確かなものにする目的を持つ。もので、その必要な財源の確保は当然国の責任です。このことは、国税三税等の一定割合が財源に充てられることからも明らかであり、地方財政計画から減額が発生した場合、それは国の地方財政計画の見込み違いとして、地方にしわ寄せすることなく、適切に処理されるべきものであります。
それは地方団体の責任において処理すべきであって、本当に地方団体がむしろ財源不足が多額に上ってにっちもさっちもいかなくなってきた、そういう状態は当然国であるかあるいは地方団体相互の責任においてやるかはともかく、それは穴埋めせなければ地方財政そのものが成り立っていかない、そういうときの場合には増額というものは当然あり得ると思います。しかし、減額というのはそういう状況ではないわけですね。
地方団体相互間で財源を調整するいわゆる水平的財政調整制度につきましては、現行の地方自治制度とかあるいは税財政制度を前提とする限りは困難である、特に地方自治の本旨にかかわる問題でもございまして困難である、こういうふうに考えております。
国、地方団体及び地方団体相互間におけるこの法人所得課税の配分のあり方ということにつきましては、税収の安定性等地方団体の性格に適した税源構成のあり方、それから国、都道府県、市町村の行政事務の配分とも関連する問題でございますので、これらを勘案しながら総合的な見地から検討すべきものである、こういうふうに考えております。
言われておりますような六十二年度予算編成をめぐっての国庫補助負担の率の引き下げの問題と地方財政法との関係でございますが、これはもうよく御承知のように、地方財政法第十条以下の規定におきまして、地方団体の行う事務の中で国と地方団体相互の利害に関係のある事務で国が進んで経費を負担する必要があるものについては、国がその経費の全部または一部を負担するという趣旨を規定しておるわけでございます。
それらを含めまして、私どもとしては、地方団体相互間の役割あるいは国の役割という相互の役割について幅広く見直してまいりたい、このように考えているわけでございます。
特に、いわゆる地方留保財源というのは国と地方の財源調整という問題よりはむしろ地方団体相互間の財源調整ということにかかわる問題でございますので、そういう意味からいってもこの覚書は地方交付税問題そのもの、あるいはその中における留保財源率というのですか、今言われた八〇とか七五とか、こういう数字の問題とは直接何も触れておらないし関係ないものだ、このように了解をいたしております。
○西村参考人 先ほどから申し上げておりますように、地方団体相互間の格差が際立ってきておるという状況から見まして、財源の安定的確保の面から、やはり各団体間の財源の総合的な調整機能を持つ交付税総額の確保なり充実を図るという形で財源の安定的確保を図るべきである、そのように思っております。 それからもう一つは、制度を早く安定させていただきたいということであります。
さらに一層の協力関係の確立を図るために、昭和五十七年十二月でございますが、国税庁と自治省の両方の合意に基づきましていわゆる三税協力、所得税、住民税、事業税といったような観点から、市町村における所得税の申告書の閲覧の合理化などの課税事務の効率化を図る一方で、これは市町村においても従来から一部やっておりましたけれども、全面的に所得税の申告を市町村で受け付けることもできるようにするといったことで、国と地方団体相互
○政府委員(花岡圭三君) 御承知のように、特別交付税も交付税でございますので、全地方団体の共有財源でございますから、地方団体相互間の実質的な公平ということを考えながら各地方団体に対する交付額を決定するものでございます。このような観点から、期末、勤勉手当のいわゆるプラスアルファの支給団体につきましては財源的に余裕があるという点に着目をして、従来から減額措置を講じておるわけでございます。